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本日の迷える子羊さんはどなたでしょうか?
こんな質問を頂きました。
行政不服審査法5条1項2号と6条本文但し書き、6条1号の関係について行政不服審査法の5条1項2号では「前号に該当しない場合」すなわち処分庁に上級行政庁がない場合でも法律で審査請求できる旨の定めがあれば、審査請求ができることになる。そして、6条1号で処分庁に行政庁がないときであるから、あわせ技で異議申し立ても審査請求も両方できることになる。そして6条本文但し書きで「第1号(処分庁に上級行政庁がない)…の場合において、当該処分について、審査請求できるときは…(異議申し立てを)することができない。
それで結局「5条1項2号の「前号のに該当しない場合であって、法律に審査請求することができる旨の定めがあるとき」は審査請求しかできないことになる。
そして、但し書きの中の「法律に特別の定めがある場合」には、例外として、両方でき、異議申し立て前置主義という関係になる。という解釈でよいのでしょうか?わかりにくい説明で恐れ入りますが、わかる方よろしくお願いいたします。(処分についての審査請求) 第5条 行政庁の処分についての審査請求は、次の場合にすることができる。 一 処分庁に上級行政庁があるとき。
ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。 二 前号に該当しない場合であつて、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。
)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。 2 前項の審査請求は、同項第一号の場合にあつては、法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、処分庁の直近上級行政庁に、同項第二号の場合にあつては、当該法律又は条例に定める行政庁に対してするものとする。 (処分についての異議申立て) 第6条 行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。
ただし、第一号又は第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない。 一 処分庁に上級行政庁がないとき。 二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。 三 前二号に該当しない場合であつて、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。
私もそういうことで悩んだ時期がありました。もっと早くこんな回答に出会いたかったですね。
行政不服審査法は、審査請求を原則とする「審査請求中心主義」を採用しています。実際、処分した行政庁である処分庁に見直しを求めるよりも、処分庁以外の上級行政庁などに見直しを求めたほうが公正な判断が期待できるとしているからです。
まず、審査請求中心主義ということを頭に入れておいて下さい。
<処分について審査請求ができる場合>処分庁に上級行政庁があるときは、原則として審査請求を行う。全国 宮内のアルバイト求人から調べたい?全国のバイト情報を収集!量・質充実のバイト求人情報サイト。(5条1項1号)この場合、法律に特別の定めがある場合を除き、処分庁の直近上級行政庁に対して、原則として審査請求を行う。(5条2項)処分庁に上級行政庁がない場合であって、法律・条例に審査請求ができると定めている場合は、審査請求ができると定める行政庁に審査請求をすることになる。(5条2項)<審査請求中心主義の例外として異議申立てができる場合>処分庁に上級行政庁がないときは、原則として、異議申立てができる。(6条1号)処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。
(6条2号)審査請求ができる場合であって、法律に異議申立てもできるとされるとき。(6条3号)気をつけなければならないのは、6条3号です。審査請求・異議申立て、両方ができるとされる場合は、まず異議申立てをしなければなりません。
20条では、審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立ての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。
と定めています。審査請求の前に異議申立てをしなければならないことから、この原則を異議申立前置主義といいます。ただし、処分庁が、当該処分につき以後申立てをすることができる旨を教示しなかった場合(20条1号ただし書き1号2号3号)等は、異議申立てを経ないで審査請求をすることができます。条文を確認して下さい。
異議申立前置主義の例をあげます。
住民基本台帳法31条の四(不服申立て)この法律の規定により市町村長がした処分に不服があるものは、都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることができる。
上記条文には、審査請求も異議申立ても両方できるとしていますが、こういう場合は、異議申立てを先に行います。
次回をお楽しみに。
